身体抑制適正化のための指針 optimization
Ⅰ 身体抑制等適正化に関する基本的な考え方
1. 理念
身体抑制は、患者様の生活の自由を制限することであり、患者様の尊厳ある生活を阻むものです。当院では患者様の尊厳と主体性を尊重し、抑制を安易に正当化することなく、職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、身体抑制など廃止に向けた意識を持ち、身体抑制などをしないケアの実施に努めます。
2. 基本方針
1)身体抑制など原則禁止
当院では、身体抑制等防止に関し、次の基本方針に則り、生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体抑制及びその他の行動を制限する行為を禁止する。
- 身体抑制は廃止すべきものである。
- 身体抑制は医師に向けて常に努力する。
- 安易に「やむを得ない」で身体抑制を行わない。
- 身体抑制を許容する考え方をしない。
- 全員の強い意志でケアの本質を考える。
- 身体抑制を行わないための創意工夫を忘れない。
- 患者様の人権を最優先にする。
- 医療及び福祉サービスの提供に誇りと自信を持つ。
- 身体抑制は医師に向けたあらゆる手段を講じる。
- やむを得ない場合、患者、家族に丁寧に説明を行って身体抑制を行う。
- 身体抑制を行った場合、廃止する努力を怠らず、常に「身体抑制ゼロ」を目指す。
2)緊急やむを得ず身体抑制などを行う場合
本人又は他の患者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体抑制などを行う場合は、虐待防止委員会の中で身体抑制の適正化に関して十分に検討を行い、身体抑制による心身の損害よりも、抑制をしないリスクの高い場合で、「切迫性」・「非代替性」・「一時性」の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行う。
また、身体抑制を行った場合は、その状況についての看護記録の整備を行い、できるだけ早期に抑制を解除するよう努力を行う。
緊急やむを得ない場合の3要件
切迫性 | 患者本人又は他の利用者などの生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
非代替性 | 身体抑制その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がないこと |
一時性 | 身体抑制損他の行動制限が一時的なものであること |
Ⅱ 身体抑制適正化のための組織体制
1. 身体抑制適正化検討のための小委員会の設置
1)設置
当院は、身体抑制を適正化することを目的として、虐待防止委員会に身体抑制適正化検討のための小委員会を設置する。
2)開催
小委員会は6か月に1回以上開催し、月のことを検討、協議する。
- 身体抑制等に関する規定及びマニュアル等の見直し。
- 各部署からの報告及び審議事項を確認する。
- 身体抑制等の兆候がある場合には、慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
- 年間研修計画に沿った研修が効果的なものとなるよう企画し、評価する。
- 小委員会の議事要旨等を以て虐待防止委員会に報告を行い、その適正性の確認、承認を受ける。
3)構成員
院長・事務長・医療安全管理者・各部門長・看護師長・主任をもって構成する。
Ⅲ 身体抑制等適正化のための職員教育(研修)
当院では、年間計画に沿って、すべての職員に対して、身体抑制禁止と人権を尊重したケアの励行を図るために、以下の職員教育を行う。
- 年1回「虐待防止・身体抑制等防止研修」を実施する。
- 新規採用者には、入植時に「虐待防止・身体抑制等防止研修」を実施する。
- その他必要な教育・研修を実施する。
Ⅳ 身体拘束等を行わないための方針
患者様又は他の患者様等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、以下1のような身体抑制、その他患者の行動を制限する行為を行わない。
1. 介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為
- 徘徊しないように車いすや椅子、ベッドに退官や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養などのチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養などのチューブを抜かないように又は、皮膚を搔きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋などをつける。
- 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やオムツ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開くことのできない居室などに隔離する。
2. 身体抑制等適正化に向けた日常ケアにおける留意事項
身体抑制などを行う必要性を生じさせないため、日常ケアにおいて以下のことに取り組む。
- 患者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
- 言葉や対応等で、患者の精神的な自由を妨げないように努める。
- 患者の思いを汲み取り、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
- 患者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、患者・家族の同意を取り、医師の指示の下、抑制を実施する。その後、小委員会の報告において検討する。
3. 身体抑制等適正化のために必要な職員の共有認識
身体抑制等を行わないサービスを提供していくためには、サービス提供に関わる職員全体で以下の点について、十分話し合い共有認識を持ち、抑制を無くしていくことが必要である。また、身体抑制等に準ずる行為と感じた場合においても、情報を公表することが職員としての責務である。
- マンパワー不足を理由に、安易に身体抑制などを行っていないか。
- 事故発生時の法的責任問題回避のために、安易に身体抑制等を行っていないか。
- 認知症であるということで、安易に身体抑制等を行っていないか。
- 転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に身体抑制等行っていないか。
- サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体抑制等を必要と判断しているか。他の方法はないのか。
Ⅴ 緊急やむを得ず身体抑制等を行わざるを得ない場合の対応
患者本人又は他の患者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体抑制を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施し、解除に向けた取り組みも実施する。
1. カンファレンスの実施
(1)3要件の検討・確認
緊急やむを得ない状況になった場合、院長、看護師長等抑制による患者の心身の損害や抑制をしない場合のリスクについて共同で検討し、身体抑制を行うことを選択する前に、「切迫性」・「非代替性」・「一時性」の3要件のすべてを満たしているかについて、共同で確認する。
(2)解除に向けた検討
身体抑制解除に向けて、共同で実施に努める。
(3)カンファレンスの頻度
毎日、看護カンファレンスで3要件の検討と確認及び解除に向けた検討を実施する。
2. 利用者本人や家族に対しての説明
身体抑制などの内容・目的・抑制時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。身体抑制同意書は6か月に見直しを行い、必要とする場合は、行っている内容と方向性、患者の状態などを患者・家族などに説明し、同意を得た上で実施する。
*車いすベルトに関しては、ベルトを装着する行為が抑制ではなく、休息を自由に取れなくすることが抑制である。休息時間を計画し、対応することを説明する。
3. 記録と再検討
身体抑制に関する記録は法令等により義務付けられており、その定めに従って心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体抑制の早期解除に向けて、看護カンファレンスを少なくとも毎日1回行う。状況を小委員会に報告し、必要性や方法を検討する。
その記録は5年間保存する。
4. 抑制の解除
記録と再検討の結果、身体抑制などを継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体抑制を解除する。その場合には、患者・家族に報告する。
Ⅵ 指針の閲覧について
当院の身体抑制等定期成果のための指針は、求めに応じていつでも患者及び家族等が自由に閲覧できるように、ホームページに公開する。
医療法人社団 修世会 木場病院
医療安全管理委員会