個人情報保護方針等 privacy
診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ
当院は、患者様への説明と納得に基づく診療(インフォームド・コンセント)および個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。
【 診療情報の提供】
ご自身の病状や治療について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、直接担当医師または看護師に質問し、説明を受けて下さい。この場合には、特別の手続きは必要ありません。
【 診療情報の開示】
ご自身の診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、担当医師または、受付窓口に開示をお申し出ください。ご本人であることを証明出来る身分証(運転免許証・保険証等)をお持ち下さい。
開示・謄写に必要な実費をいただきますので、ご了承ください。
- 費用(税別):基本料・・・3,300円
- 画像コピー(CD-R)・・・・・・・・・・・2,200円
- 各種伝票等コピー代1枚・・・・白黒44円 カラー66円
- カルテ閲覧のみ(X-P 写真含む)・・・30分以内 5,500円 15分増すごとに 1,650円
- 医師に対する面談料(X-P 写真含む)・・・30分以内 11,000円 15分増すごとに 1,650円
【 個人情報の内容訂正・利用停止】
- 個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を同定できる情報を言います。
- 当院が保有する個人情報(診療記録等)が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正・利用停止を求めることができます。受付窓口にお申し出ください。調査の上、対応いたします。
【 個人情報の利用目的】
- 個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。
- 診療のために利用する他、病院運営、教育、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施設との連携等のために、個人情報を利用することがあります。また、外部機関による病院評価、学会や出版物等で個人名が特定されないかたちで報告することがあります。詳細は別紙に記載します。
【 ご希望の確認と変更】
- 治療、外来予約(診察、検査、処置、指導等)や入院予定の変更、療養給付、保険証の確認等、緊急性を認めた内容について、患者さんご本人に連絡する場合があります。ただし、事前に受付にお申し出があった場合は、連絡いたしません。
- 外来等での名前の呼び出しや、病室における氏名の掲示を望まない場合には、お申し出ください。ただし、事故防止・安全確保のためには、呼名および氏名の掲示が望ましいです。
- 電話あるいは面会者からの、部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合にはお申し出ください。あるいは、特定の方のみ取り次ぐ必要があれば、あらかじめお申し出ください。
- 身体上または宗教上の理由等で、治療に関して特別の制限や希望がある方はお申し出ください。
- 一度出されたご希望を、いつでも変更することが可能です。お気軽にお申し出ください。
- お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
【 安全管理のために講じた措置】
- *基本方針の策定
個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定 - *個人データの取り扱いに係る規律の整備
個人データの安全管理、取扱規程を整備 - *組織的安全管理措置
個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、法や取扱規程に違反している事実又は徴候を把握した場合の報告連絡体制を整備
個人データの取扱状況について定期的に自己点検を実施するとともに、他部署者による監査を実施 - *人的安全管理措置
個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施
個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載 - *物理的安全管理措置
個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失などを防止するための措置を講じるとともに、院内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施 - *技術的安全管理措置
アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入 - *外的環境の把握
外国へ個人データを提供する場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で必要な安全管理措置を講じます。
【 苦情相談窓口】
*ご質問やご相談は、受付窓口または個人情報保護相談窓口をご利用ください。
苦情・相談窓口
事務長:大久保 信由
【 お問合せ先】
苦情および開示請求・個人情報利用訂正・利用停止等、受付窓口までお申し出ください。
受付時間:月〜土曜日(日曜・祝日除く)9:00〜17:00
作成日:令和1年4月
改定日:令和7年6月
改定日:令和8年4月
医療法人社団 修世会 木場病院
個人情報の利用目的
【医療提供に必要な利用目的】
- 1)当院での医療サービスの提供(健診・検診・個人ドックを含む)
- 2)医療保険業務(診療報酬の審査支払を行うため等)
- 3)患者様に係わる管理運営業務
*入退院等の病棟管理
*会計・経理
*質向上・安全確保・医療事故あるいは未然防止等の分析報告
*患者様等への医療サービスの向上
- 1)当院が提供する医療サービスのうち
*他病院・診療所・調剤薬局・訪問看護ST・介護サービス事業者等との連携
*他の医療機関からの照会への回答
*患者様の診療に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
*検体検査業務の委託、その他業務の委託
<外部委託>・㈱ビー・エム・エル・星医療酸器・東基・日本事務器 等
*家族等への病状説明 - 2)当院が提供する医療保険事務のうち
*審査支払機関または、保険者へのレセプトの提供
*審査支払機関または、保険者からの照会への回答 - 3)事業者等からの委託を受けて、健康診断等を行った場合における事業者への通知
- 4)医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門団体・保険会社等への相談または届出等
【上記以外の利用目的】
- *医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- *医師・看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・理学療法士・栄養士の院内教育
- *院内において行われる観察研究や症例報告
[学会・医学誌等への発表]
特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会・研究会・学会誌等での報告は、匿名化困難な場合は、本人の同意を得る。
- *当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や、居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議)、照会への回答
- *外部査機関への情報提供
【不適切な利用の禁止】
*違法または不適当な行為を助長し、又は誘発をするおそれがある方法により個人情報を利用しない。
【本人への通知・公表】
利用目的を変更した場合は、その旨を入院患者様には各個人に通知、外来患者様には掲示物にて公表しますので、ご承知おきください。
平成17年10月1日 一部改正
平成28年 4月1日 一部改正
2024年 3月1日 一部改正
2026年 4月1日 一部改正
医療法人社団修世会 木場病院
木場病院医療情報システム運用管理規定
2026年4月改訂
(目的)
第1条 この規定は、木場病院における病院医療情報システムの安全かつ合理的な運用を図り、併せて、法令に基づき保存が義務付けられている診療情報を適正に保存するとともに、適切な管理を図るために、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 病院医療情報システムは、次の各項に掲げる基本原則に従い運用する。
- ① 保存義務のある情報の紙媒体による保存については、情報の真正性・見読性・保存性を確保する。
- ② 病院医療情報システムの利用にあたっては、守秘義務を遵守し、患者個人の情報を保護する。
- ③ 病院医療情報システムへのコンピューターウイルスの侵入及び外部からの不正アクセスに対しては、必要な対策を直ちに講ずる。ソフトのインストールは必要と認めたもののみとし、それ以外のインストールを禁止する。
第3条 病院医療情報システムを管理するため、次の各項に掲げる責任者を置き、管理体制は別に示す通りとする。
- ① 病院医療情報システムの情報システム安全管理責任者を置き、病院長あるいは病院長が指名した者を充てる。
- ② 各部門のシステム監視責任者を置き、医療安全管理責任者をもって充てる。
第4条 システム管理責任者は、病院医療情報システムの管理・運営を統括し、本規定を当院職員に周知するとともに、規定に基づき作成された文章を閲覧可能な環境に保管する。
第5条 監視責任者は、次の各項に掲げる任務を行う。
- ① 部門システム及び接続機器の内容に変更が必要な場合は、運用責任者の承諾を得る。
- ② 部門システム及び接続機器に問題が生じた場合は、直ちに運用責任者に報告する。
- ③ 個別に接続された機器へのコンピューターウイルス及び不正アクセスに対する対策を講じる。
第6条 利用者は次の任務を負う
- ① 病院医療情報システムの利用にあたっては、利用者本人に関する情報を取得するために病院医療情報システムの利用申請を行い、利用許可を得た後、利用誓約書に署名捺印すること。
- ② 利用者は病院医療情報システムを使用する際に、必ず自己の認証を行う。
- ③ 利用者は、ID・パスワードを他人に教えてはならない。また、他人が容易に知ることができる方法でID及びパスワードを管理してはならない。
- ④ 病院医療情報システムから個人を特定できる情報を取り出す場合、患者様の個人情報を保護するため、事前にシステム管理責任者の許可を得なければならない。但し、診療の現場で、診療の必要に応じて、患者様及び患者様のご家族、あるいは本人の承諾を得て第三者に提供する場合は、この限りではない。
- ⑤ 研究・教育・研修を目的に、担当部署以外の多数症例の情報を取り出す場合には、システム管理責任者の許可を必要とする。
- ⑥ 病院医療情報システムの動作の異常及び安全性の問題を発見した時は、直ちに運用システム責任者に報告しなければならない。
- ⑦ 利用者が、病院医療情報システムの利用資格を失った場合及び利用しなくなった場合、並びに利用状況に変更があった場合には、運用責任者及び監視責任者に速やかに報告しなければならない。
- ⑧ 利用者は、運用責任者からの運用及び安全性に関する通知を理解し、遵守しなければならない。
(医療情報の開示)
第7条 医療情報の開示に関しては、木場病院診療情報提供及び開示に関する規定を別に定める。
(情報機器の持ち出し)
第8条 情報及び情報システムは、院外に持ち出してはならない。ただし、特段の事情により、システム管理者の許可を得た場合は、この限りではない。
(安全管理のために講じた措置)
第9条 基本方針の策定
- 個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定
- *個人データの取り扱いに係る規律の整備
個人データの安全管理、取扱規程を整備 - *組織的安全管理措置
個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、法や取扱規程に違反している事実又は徴候を把握した場合の報告連絡体制を整備
個人データの取扱状況について定期的に自己点検を実施するとともに、他部署者による監査を実施 - *人的安全管理措置
個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施
個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載 - *物理的安全管理措置
個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失などを防止するための措置を講じるとともに、院内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施 - *技術的安全管理措置
アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入 - *外的環境の把握
外国へ個人データを提供する場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で必要な安全管理措置を講じます。
(病院医療情報システムの監査)
第8条 病院医療情報システムの運用管理状況等についての監査を実施するため、システム管理責任者が監査責任者を指名する。
- ① システム管理責任者は、監査責任者に監査を依頼する。
- ② 監査責任者は、病院システムの運用が安全かつ合理的に行われているかを監査し、問題解決の改善策を提案するように勤める。
(罰則)
第9条 監査の結果、問題があった場合及び本規定に違反があった場合には、病院医療情報システムの利用停止を行うこととし、停止期間の内容については、病院長が決定する。